取引農家各位
令和7年6月1日に『改正労働安全衛生規則』が施行されることに伴い、「熱中症対策」が義務化されます。
近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正に向けた作業が進められています。(公布:令和7年4月上旬(予定)、施行:同年6月1日(予定))
規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
その内容については、当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金(労働安全衛生法第119 条))も措置されています。
本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であるため、「張り紙」の活用をお願いいたします。
現場における対応
熱中症対応フロー
労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について
株式会社須崎青果 岡林