食品衛生法の改正による漬物製造業等に係る営業許可の取得について

取引農家の皆様へ

報道等でご存知かもしれませんが、令和6年6月1日より漬物製造業を営まれる場合に営業許可が必要となります。

 

 

資料はダウンロードよりご確認できます。

当市場でも、令和6年6月1日より漬物製造業の営業許可を得ていない方が漬物を製造して出荷した商品は、お受けできない場合があります。

何卒、皆さまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

高知県西部地方卸売市場

株式会社須崎青果

代表取締役 市川義人